2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
京都においても国際調停センターは既に稼働しておりますので、しっかりとこの代理権を付与することによって機能するように努力をしていただければと思っております。
京都においても国際調停センターは既に稼働しておりますので、しっかりとこの代理権を付与することによって機能するように努力をしていただければと思っております。
去年十一月に、同志社大学の中に京都国際調停センターというものが設置されたみたいです。ただ、これもまだやはり利用実績はないということで聞いています。済みません。間違っていたらごめんなさい。ちょっと前の情報なので、半年ぐらい前の情報なので、ちょっと、大変恐縮です。
シンガポールのシンガポール国際調停センターでは、二〇一七年が二十二件、二〇一八年が二十七件となっています。フランスの国際商業会議所国際ADRセンター、ICCですが、においては、二〇一七年が三十件、二〇一八年が三十七件でございます。
本委員会で京都に視察した際に、国際調停センター、こちらを訪問いたしました。その際、国際調停というのは、裁判や仲裁に比較してコスト、時間の面で優位であるということで、国際紛争を解決する手段としては世界の潮流になりつつあるんだというような御説明がありましたが、我が国日本では、まだまだ端緒、緒に就いたばかりだったということでございます。
二日目は、京都国際調停センターを訪れ、説明を聴取するとともに、施設を視察し、意見交換を行いました。 同センターは、平成三十年十一月に設立された日本初の国際調停の専門機関であり、同志社大学内に設置され、公益社団法人日本仲裁人協会が運営しております。
国際調停と国際仲裁が共に重要な司法インフラとして整備され、相まって活性化されることになれば、我が国企業の海外進出を後押しするとともに日本に対する海外からの投資の呼び水にもなるということですが、昨年十一月には、公益社団法人日本仲裁人協会によって、日本初の国際調停専門施設を備えた京都国際調停センターが開設されました。
○元榮太一郎君 昨年開設したその京都の国際調停センターなどからは、この外弁法の改正が実現されないと、外国法事務弁護士等による国際調停事件の代理については弁護士法第七十二条違反、いわゆる非弁行為に当たって、外国法事務弁護士等が日本で国際調停代理をすることができない、このような危惧が発生します。